サイト業者が、メール交換等を有料とする自社サイトを設置し、そこへ誘導した被害者に対し、「出会いを求める異性」や、「財産を譲渡したい富豪」、「懸賞金の支払機関」、「余命わずかの入院患者」、「芸能人とそのマネージャー」など、自社内部の人間(サクラ)に装わせた様々な人格の名義により、「あなたと連絡先を交換したい」、「あなたにお金を渡したい」、「あなたに悩みを相談したい」といった、被害者の金銭欲、性欲、恋愛感情、同情心等の様々な感情に働きかけるメールを送信し、サイト内でのやり取りを継続させる詐欺被害です。
サクラサイト内ではメール送受信が「1送信=○ポイント=○円」などとされ、サイト業者はこのポイントを販売します。
被害者は、サクラによりやり取りを継続させられた結果(あるいは、やり取りの中で「システム上○ポイントが必要」などと述べることもあります)、ポイントをどんどん消費させられるので、何度もポイント購入を繰り返し、多額のお金を失います。
裁判所の判断は?
サクラサイト被害について、当協議会の構成員が中心となり対応した東京高等裁判所平成25年6月19日判決は、被害者がサイト内で受け取ったメールの内容は不自然かつ不合理であり、その目的はいずれも被害者にできるだけ多くのポイントを消費させ、高額の金員を支払わせることにあることは明らかであること、高額な利用料金を支払わせることによって利益を得るのはサイト事業者しかいないこと等から、被害者のメール交換相手は業者が組織的に使用する者(サクラ)であったと認定し、その上で、サクラであることを秘して多額の金員を支払わせたとして、サイト運営業者による組織的な詐欺・不法行為を認定しました。