サクラサイトに加担した収納代行業者の不法行為責任を認めた事例

国民生活センターでは、ホームページにおいて、出会い系サイトを利用したいわゆるサクラサイト商法の被害にあった消費者が、収納代行業者2社とその代表取締役に対して、共同不法行為による損害賠償請求をした事例を紹介しています。

裁判所は「収納代行業者とその代表取締役は、自らの行為が振り込め詐欺における『出し子』に当たることを十分に認識しており、サイト運営者と一体となって詐欺行為を行っていたものと認められる」と判断して、収納代行業者らに損害賠償を命じた事例です。

<詳しくはこちら>(独立行政法人 国民生活センターのホームページへリンク)

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