【国民生活センター】サクラサイトの運営業者に対し不法行為責任を認めた事例

複数の有料メール交換サイトの運営業者(被告)が、サクラを使って消費者(原告)をサイトに誘い込み、金銭の供与等を持ちかけるサクラとのメール送受信等を通じて多額の金銭を振り込ませるなどしたとして、消費者である原告が、詐欺による不法行為に基づき損害賠償を求めた事案についての裁判事例が国民生活センターのホームページで公開されています。

裁判所は、運営業者である被告が、複数のサイトでサクラを使用し、資金援助や連絡先交換等が実現する可能性があると原告を誤信させ、利用料金として多額の金銭を支払わせており、詐欺に該当するとし、被告の不法行為責任を認め、原告の損害賠償請求を全額認容しています。(東京高裁平成25年6月19日判決) 。

詳細については独立行政法人 国民生活センターのこちらのページをご覧ください。

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